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I-20

2020 アメリカ悪徳語学学校・専門校・大学、衝撃の教育査定結果発表

2020年度 アメリカ悪徳語学学校・専門校・大学、衝撃の教育査定結果

2020年度までに行った 全米教育査定認可:Accreditations
(評判が良い学校・大学かどうかという) 公的な認定」査定結果
が発表されました。

この教育認可の査定とは、I-20発行校である全米全ての教育機関が
(留学生が学生ビザで在籍する全ての語学学校・専門学校・短大・大学)適正なプログラムを
提供しているかどうか、というの査定する「教育査定認可:Accreditations」です。


政府公認の「教育査定認可団体」の一つである「ACCET」では、
この結果を全てネット上で公表していますので、ご確認ください。


ACCET Document 11 – Policies and Practices of the Accrediting Commission.
https://accet.org/commission/adverse-actions

このサイトを見れば、どの学校がいつ、どのくらいの期間で教育査定認可が降りたのか、
がわかります。何も問題なく早く認可が降りていれば、まずいい学校であると言えましょう。

反対に、どの学校や大学がどういう理由で認可申請が取り下げられたのか、または認可保留なのか、
これまでの認可申請が却下されたのか?(Initial Accreditation Denied やAccreditation Withdrawn など)
と日本の留学エージェントのほとんどのカウンセラーも認知していないであろう驚愕の事実が、
一目瞭然でわかります。

警告処分を受けて現在査定認可が保留中である
学校には、進学・在学しない方が良いでしょう。なぜならば、この認可が却下されますと、
I-20発行校ではなくなりますので、学生のステイタスを失うことを意味します。
また、突然の学校閉鎖による転校を余儀なくされ、また授業料返還も見込まれない
危険性が伴いますので、優良校への早めの転校をお奨めします。



これから留学を考えている人もすでに留学中の人も、格安語学学校留学専門の
悪徳留学エージェントに惑わされること無く、自分の目でしっかりと現実を確かめ
納得する留学生活を送ってください!



アメリカ留学機構が提案するビジネスインターン留学とは、学位や資格にさらなる付加価値を付けられる、実践的なビジネス留学です。

留学のことなら何でもご相談ください。無料カウンセリングは随時受付中です。
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HiRes

アメリカ移民法の基礎知識:2 学生ビザ(F-1・M-1ビザ)

アメリカで暮らしていく外国人にとって、もっとも身近な法律である移民法。
米国での短期滞在のための非移民ビザから、グリーンカードと呼ばれる永住権まで、
その種類と取得方法を、専門家から伺いました。


滞在目的別に取得する非移民ビザ
90日以内の滞在で旅行者としてアメリカを訪れる場合は、ビザウェイバーと呼ばれる
ビザ免除プログラムを利用する人がほとんです。しかし、90日以上の旅行、勉学、就労を目的として
一時的であれ、アメリカ生活に生活の基礎を移すのであれば、ビザを取得する必要があります。


② 学生(F-1・M-1)ビザ
F-1ビザ
語学学校、コミュニティーカレッジ、大学、大学院などへ就学を目的とする学生のために
発給されます。ビザの期限は最長5年間で、その後の延長も可能です。取得には、就学先の
学校からのI-20と呼ばれる入学許可証、財政能力証明書(銀行残高証明書)、
履修後は母国に速やかに帰国する意思を示す書類を用意して、大使館、領事館に申請します。


M-1ビザ
メーキャップ、ジュエリーデザイン、理容、美容、パイロット要請学校など職業訓練、技能要請を
目的とする専門学校での就学のためのビザです。取得方法や条件はF-1と同じです。


学生ビザでの就労は、学校おのカリキュラムの一部としてか、
学内でのパートタイム就労といった特別に許可された場合を除き、一切許されていません。

しかし、両ビザともにオプショナル・プラクティカル・トレーニング(OPT)と呼ばれる実務研修があり、
(語学学校には与えられない。)これを申請すればF-1は最長で1年間、M-1はプログラム期間により
最長2ヶ月間労働許可を得て、定められた期間内であれば合法的に働くことができます。


特にF-1の場合は、卒業後に限らず、在学中OPTを利用することができます。ただし、在学中に
利用した場合は、卒業後に利用できる機関がその分だけ短くなります。


* アメリカで就労ビザやグリーンカード申請で問われるのは、
どこの大学を卒業をしたか、ではなく、学歴の高さや専門スキル、または経験年数によって
申請基準が左右されるようです。


アメリカでキャリアアップ! MBA留学・ビジネスインターンならMIM: ビジネス講義とインターンが同時進行
MIM : Manhattan Institute of Management | マンハッタン インスティテュート オブ マネージメント

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2015 アメリカ悪徳語学学校・専門校・大学、衝撃の教育査定結果発表

2015年度 アメリカ悪徳語学学校・専門校・大学、衝撃の教育査定結果

President Dayは米国の祭日ですが、アメリカ オバマ大統領はアメリカの教育局に指示を出し、
2015年度までに行った 全米教育査定認可:Accreditations
(評判が良い学校・大学かどうかという) 公的な認定」査定結果
が12月11日に発表されました。

この教育認可の査定とは、I-20発行校である全米全ての教育機関が
(留学生が学生ビザで在籍する全ての語学学校・専門学校・短大・大学)適正なプログラムを
提供しているかどうか、というの査定する「教育査定認可:Accreditations」です。


政府公認の「教育査定認可団体」の一つである「ACCET」では、
この結果を全てネット上で公表していますので、ご確認ください。


ACCET Document 11 – Policies and Practices of the Accrediting Commission.
http://accet.org/commission/adverse-action

このサイトを見れば、どの学校がいつ、どのくらいの期間で教育査定認可が降りたのか、
がわかります。何も問題なく早く認可が降りていれば、まずいい学校であると言えましょう。

反対に、どの学校や大学がどういう理由で認可申請が取り下げられたのか、または認可保留なのか、
これまでの認可申請が却下されたのか?(Initial Accreditation Denied やAccreditation Withdrawn など)
と日本の留学エージェントのほとんどのカウンセラーも認知していないであろう驚愕の事実が、
一目瞭然でわかります。

警告処分を受けて現在査定認可が保留中である
学校には、進学・在学しない方が良いでしょう。なぜならば、この認可が却下されますと、
I-20発行校ではなくなりますので、学生のステイタスを失うことを意味します。
また、突然の学校閉鎖による転校を余儀なくされ、また授業料返還も見込まれない
危険性が伴いますので、優良校への早めの転校をお奨めします。



これから留学を考えている人もすでに留学中の人も、格安語学学校留学専門の
悪徳留学エージェントに惑わされること無く、自分の目でしっかりと現実を確かめ
納得する留学生活を送ってください!



アメリカ留学機構が提案するビジネスインターン留学とは、学位や資格にさらなる付加価値を付けられる、実践的なビジネス留学です。

留学のことなら何でもご相談ください。無料カウンセリングは随時受付中です。
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HiRes

アメリカ移民法の基礎知識:2 学生ビザ(F-1・M-1ビザ)

アメリカで暮らしていく外国人にとって、もっとも身近な法律である移民法。
米国での短期滞在のための非移民ビザから、グリーンカードと呼ばれる永住権まで、
その種類と取得方法を、専門家から伺いました。


滞在目的別に取得する非移民ビザ
90日以内の滞在で旅行者としてアメリカを訪れる場合は、ビザウェイバーと呼ばれる
ビザ免除プログラムを利用する人がほとんです。しかし、90日以上の旅行、勉学、就労を目的として
一時的であれ、アメリカ生活に生活の基礎を移すのであれば、ビザを取得する必要があります。


② 学生(F-1・M-1)ビザ
F-1ビザ
語学学校、コミュニティーカレッジ、大学、大学院などへ就学を目的とする学生のために
発給されます。ビザの期限は最長5年間で、その後の延長も可能です。取得には、就学先の
学校からのI-20と呼ばれる入学許可証、財政能力証明書(銀行残高証明書)、
履修後は母国に速やかに帰国する意思を示す書類を用意して、大使館、領事館に申請します。


M-1ビザ
メーキャップ、ジュエリーデザイン、理容、美容、パイロット要請学校など職業訓練、技能要請を
目的とする専門学校での就学のためのビザです。取得方法や条件はF-1と同じです。


学生ビザでの就労は、学校おのカリキュラムの一部としてか、
学内でのパートタイム就労といった特別に許可された場合を除き、一切許されていません。

しかし、両ビザともにオプショナル・プラクティカル・トレーニング(OPT)と呼ばれる実務研修があり、
(語学学校には与えられない。)これを申請すればF-1は最長で1年間、M-1はプログラム期間により
最長2ヶ月間労働許可を得て、定められた期間内であれば合法的に働くことができます。


特にF-1の場合は、卒業後に限らず、在学中OPTを利用することができます。ただし、在学中に
利用した場合は、卒業後に利用できる機関がその分だけ短くなります。


* アメリカで就労ビザやグリーンカード申請で問われるのは、
どこの大学を卒業をしたか、ではなく、学歴の高さや専門スキル、または経験年数によって
申請基準が左右されるようです。


アメリカでキャリアアップ! MBA留学・ビジネスインターンならMIM: ビジネス講義とインターンが同時進行
MIM : Manhattan Institute of Management | マンハッタン インスティテュート オブ マネージメント

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アメリカ移民法の基礎知識:2 学生ビザ(F-1・M-1ビザ)

アメリカで暮らしていく外国人にとって、もっとも身近な法律である移民法。
米国での短期滞在のための非移民ビザから、グリーンカードと呼ばれる永住権まで、
その種類と取得方法を、専門家から伺いました。


滞在目的別に取得する非移民ビザ
90日以内の滞在で旅行者としてアメリカを訪れる場合は、ビザウェイバーと呼ばれる
ビザ免除プログラムを利用する人がほとんです。しかし、90日以上の旅行、勉学、就労を目的として
一時的であれ、アメリカ生活に生活の基礎を移すのであれば、ビザを取得する必要があります。


② 学生(F-1・M-1)ビザ
F-1ビザ
語学学校、コミュニティーカレッジ、大学、大学院などへ就学を目的とする学生のために
発給されます。ビザの期限は最長5年間で、その後の延長も可能です。取得には、就学先の
学校からのI-20と呼ばれる入学許可証、財政能力証明書(銀行残高証明書)、
履修後は母国に速やかに帰国する意思を示す書類を用意して、大使館、領事館に申請します。


M-1ビザ
メーキャップ、ジュエリーデザイン、理容、美容、パイロット要請学校など職業訓練、技能要請を
目的とする専門学校での就学のためのビザです。取得方法や条件はF-1と同じです。


学生ビザでの就労は、学校おのカリキュラムの一部としてか、
学内でのパートタイム就労といった特別に許可された場合を除き、一切許されていません。

しかし、両ビザともにオプショナル・プラクティカル・トレーニング(OPT)と呼ばれる実務研修があり、
(語学学校には与えられない。)これを申請すればF-1は最長で1年間、M-1はプログラム期間により
最長2ヶ月間労働許可を得て、定められた期間内であれば合法的に働くことができます。


特にF-1の場合は、卒業後に限らず、在学中OPTを利用することができます。ただし、在学中に
利用した場合は、卒業後に利用できる機関がその分だけ短くなります。


* アメリカで就労ビザやグリーンカード申請で問われるのは、
どこの大学を卒業をしたか、ではなく、学歴の高さや専門スキル、または経験年数によって
申請基準が左右されるようです。


アメリカでキャリアアップ! MBA留学・ビジネスインターンならMIM: ビジネス講義とインターンが同時進行
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